新型コロナウイルスへの感染や、そのおそれを理由として「運転免許証の通常の更新手続を行えない」または「行えなかった方」は、運転免許の延長や失効手続をすることができます。
手続対象の要件は随時更新されていますので、ご自身が対象となるかについては、都道府県警察本部の公式webサイトなどでご確認ください。
新型コロナウイルスへの感染や、そのおそれを理由として運転免許を失効させた場合であっても、再取得するまでの間は自動車等を運転することができません。
新型コロナウイルスへの感染や、そのおそれを理由として「運転免許証の通常の更新手続を行えない」または「行えなかった方」は、運転免許の延長や失効手続をすることができます。
手続対象の要件は随時更新されていますので、ご自身が対象となるかについては、都道府県警察本部の公式webサイトなどでご確認ください。
新型コロナウイルスへの感染や、そのおそれを理由として運転免許を失効させた場合であっても、再取得するまでの間は自動車等を運転することができません。