指導者の実力と能力
元教習指導員を謳っている場合
なぜ自動車教習所を退職したのか
前回、技能検定員資格の保有者には、一定の経験、一定の意欲、一定の能力、一定の評価があったことを認めることができるというお話をさせていただきました。元教習指導員を謳っている場合、技能検定員資格の有無は、ひとつの判断材料になると言えます。しかし、筆者は、教習指導員審査(普通)に合格した約5か月後、7日間の独学で技能検定員審査(普通)に合格した実体験がありますので、技能検定員資格の保有だけでは判断せず、もう少し材料を検討することをお勧めしたいと思います。
さて、元教習指導員を謳ってペーパードライバー講習を行っている場合は、以前、自動車教習所の教習指導員として勤務していた者が、自動車教習所を退職して独立した事業を行っているものと思われます。では、なぜ自動車教習所を退職したのでしょうか。
近年、自動車教習所の設置数は減少傾向にあり、自動車教習所の閉鎖や業績悪化に伴い、従業員であった教習指導員が独立開業するケースも見られます。しかし、注意しなければならないことは、不適正なことを行ったために自動車教習所を解雇された者が独立開業する可能性もあるということです。
自動車教習所の管理者は、不適正事案が発生した場合、自動車教習所を指導・監督する警察本部の自動車教習所担当係へ報告することになっています。技能教習においては、教習指導員と教習生が車内で1対1という密室で指導が行われるため、教習生が女性の場合、男性の教習指導員は言動に十分注意する必要があります。これは技能教習だけに限らず、送迎車両の中でも同じです。また、業務上知り得た個人情報をもとに、不適正なことを行うことも言語道断です。同業者としては極めて残念なことですが、これらに起因する不適正事案が発生していることを把握しています。
元来、同じ都道府県内の自動車教習所は、横のつながりを持っていますので、不適正事案により解雇、退職した者についての情報を共有していることがあります。近年は、教習指導員資格等有資格者が都道府県境を超えて就職活動を行うことも珍しくないため、本人の申告を裏付ける情報収集能力を問われる場面もあります。有資格者の採用を判断するうえで、注意している部分のひとつです。
元教習指導員を謳っている場合、なぜ自動車教習所を退職したのかについての情報は、極めて重要であると言えます。
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