はじめに
運転免許を受けて、自動車等を運転するためには、視力や聴力などの身体の状態が一定の水準に保たれていることが必要とされています。
年月の経過により、これらの身体的状態が変化するおそれがありますので、これを確認する必要があり、そのために3年から5年を経過した時期に運転免許証を更新することになっております。
自動車等の運転に必要な適性の合格基準は次のとおりです。適性検査に合格しない場合は、免許証の更新をすることができません。
視力
視力がそれぞれの免許の基準に達していない場合は、眼鏡等により矯正することになります。
●原付免許、小型特殊免許の視力の基準は、
両眼で0.5以上、又は一眼が見えない方については、他眼の視野が左右150度以上で視力が0.5以上です。
●中型(8t限定)・準中型(5t限定)・普通免許・自動二輪免許の視力の基準は、
両眼で0.7以上、かつ、一眼がそれぞれ0.3以上、又は一眼の視力が0.3に満たない、もしくは一眼が見えない方は他眼の視野が左右150度以上で、視力が0.7以上です。
●大型免許・中型免許・準中型免許・けん引免許・第二種免許の視力の基準は、
両眼で0.8以上、かつ、一眼がそれぞれ0.5以上、さらに、深視力として、三桿法の奥行知覚検査器により、3回検査した平均誤差が2センチ以下です。
大型免許、中型免許、準中型免許や第二種免許の方、普通一種や自動二輪の方が上記基準に達していない場合は、下位免許にあたる基準に達した普通一種や原付免許等を交付することになります。
聴力
両耳の聴力(第一種免許は補聴器により補われた聴力を含む)が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえることが必要で(受付窓口で会話ができれば可)。
運動能力
体幹機能の障がい等があって、腰をかけていることができない場合、四肢の全部を失った場合又は四肢の用を全廃した場合、自動車等の安全な運転に必要な認知又は操作のいずれかの能力を欠くこととなる場合は、更新することができないことがあります。
まとめ
●中型(8t限定) ●準中型(5t限定) ●普通(仮免を含む) ●大型特殊 ●大型自動二輪 ●普通自動二輪 | 基準 |
視力 | ●両眼で0.7以上、かつ、一眼でそれぞれ0.3以上 ●一眼の視力が0.3に満たない方若しくは一眼が見えない方については、他眼の視力が0.7以上で視野が左右150度以上 (中型免許については「8t未満に限る」の限定付きの旧法普通免許に限る) |
聴力 | ●10mの距離において90dBの音が聞こえること(大型自動二輪免許・普通自動二輪免許を除く) |
運動能力 | ●四肢又は体幹について運転に必要な運動能力の検査 |
●大型(仮免を含む) ●中型(仮免を含む) ●準中型(仮免を含む) ●けん引 ●二種免許 | 基準 |
視力 | ●両眼で0.8以上、かつ、一眼でそれぞれ0.5以上 |
深視力 | ●奥行知覚検査器にて、3回の平均誤差が2cm以下 |
聴力 | ●10mの距離において90dBの音が聞こえること |
運動能力 | ●四肢又は体幹について運転に必要な運動能力の検査 |
●原付 ●小型特殊 | 基準 |
視力 | ●両眼で0.5以上 ●一眼が見えない方については、他眼の視力が0.5以上で視野が左右150度以上 |
運動能力 | ●四肢又は体幹について運転に必要な運動能力の検査 |